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(海軍軍人俸給令第四表改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 明治28年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍軍人俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍人俸給令第四表改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第四十五號
海軍軍人俸給令第四表左ノ通改正ス
【表】
朕海軍軍人俸給令第四表改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第四十五号
海軍軍人俸給令第四表左ノ通改正ス
【表】
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