(海軍戦時給与規則第十三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治28年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍戰時給與規則中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二十八號
海軍戰時給與規則第十三條ニ左ノ二項ヲ追加ス
下士卒ニシテ戰地若クハ臨戰合圍地境ニ在ル者又ハ派遣セラルヽ者ニハ必要ニ應シ海軍被服條例第二條及第一表ノ被服物品ノ箇數ヲ適宜增加シ交付スルコトヲ得
准士官以上及候補生ニシテ其ノ乘組艦船ノ破壞沈沒其ノ他公務上非常ノ災害ノ爲メ被服物品ヲ亡失シタル者ニハ必要ニ應シ適宜被服物品ヲ給與スルコトヲ得其ノ毀損シテ使用ニ堪ヘサルニ至リタルトキ亦同シ
朕海軍戦時給与規則中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二十八号
海軍戦時給与規則第十三条ニ左ノ二項ヲ追加ス
下士卒ニシテ戦地若クハ臨戦合囲地境ニ在ル者又ハ派遣セラルヽ者ニハ必要ニ応シ海軍被服条例第二条及第一表ノ被服物品ノ箇数ヲ適宜増加シ交付スルコトヲ得
准士官以上及候補生ニシテ其ノ乗組艦船ノ破壊沈没其ノ他公務上非常ノ災害ノ為メ被服物品ヲ亡失シタル者ニハ必要ニ応シ適宜被服物品ヲ給与スルコトヲ得其ノ毀損シテ使用ニ堪ヘサルニ至リタルトキ亦同シ