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法令データベース
本データベースについて
(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 明治28年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 渡邊國武
勅令第二十七號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第九條中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
第十條中「十八人」ヲ「二十人」ニ改ム
第十二條中「四百三十三人」ヲ「五百二十四人」ニ改ム
第十三條中「百二十一人」ヲ「百三十九人」ニ改ム
第十四條中「二百七十人」ヲ「三百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 渡辺国武
勅令第二十七号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第九条中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
第十条中「十八人」ヲ「二十人」ニ改ム
第十二条中「四百三十三人」ヲ「五百二十四人」ニ改ム
第十三条中「百二十一人」ヲ「百三十九人」ニ改ム
第十四条中「二百七十人」ヲ「三百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス
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