(郵便及電信局官制第十五条第十七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治28年3月29日
法令の形式: 勅令
朕郵便及電信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 渡邊國武
勅令第二十二號
郵便及電信局官制中左ノ通改正ス
第十五條中「千八百四十五人」ヲ「千九百二人」ニ改ム
第十七條中「三千百十一人」ヲ「三千二百八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス
朕郵便及電信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 渡辺国武
勅令第二十二号
郵便及電信局官制中左ノ通改正ス
第十五条中「千八百四十五人」ヲ「千九百二人」ニ改ム
第十七条中「三千百十一人」ヲ「三千二百八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス