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(海軍軍人俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治28年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍軍人俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍人俸給令中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二十號
海軍軍人俸給令中左ノ通追加ス
第十四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但退職恩給免除恩給ノ支給ヲ受ケサル者ニハ其ノ月末日マテノ俸給ヲ給ス
第十五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但退職恩給免除恩給ノ支給ヲ受ケサル者若クハ死亡シタル者ニハ其ノ月末日マテノ俸給ヲ給ス
附 則
本令ハ海軍軍人ニシテ日淸兩國間開戰以後戰死シタル者又ハ戰地ニ於テ傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リ爲ニ死亡シタル者ニモ適用ス
朕海軍軍人俸給令中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二十号
海軍軍人俸給令中左ノ通追加ス
第十四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但退職恩給免除恩給ノ支給ヲ受ケサル者ニハ其ノ月末日マテノ俸給ヲ給ス
第十五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但退職恩給免除恩給ノ支給ヲ受ケサル者若クハ死亡シタル者ニハ其ノ月末日マテノ俸給ヲ給ス
附 則
本令ハ海軍軍人ニシテ日清両国間開戦以後戦死シタル者又ハ戦地ニ於テ傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リ為ニ死亡シタル者ニモ適用ス
本文
詳細・沿革