海軍監獄看守被服料給与令
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 明治28年1月11日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄看守被服料給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年一月八日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第五號
海軍監獄看守被服料給與令
第一條 海軍監獄看守ニハ採用ノ際被服料金十八圓六十九錢ヲ給ス
第二條 海軍監獄看守ニハ被服保續料年額金五圓六十一錢ヲ給ス
第三條 海軍監獄看守職務上避クヘカラサル事故ニ因リ被服ヲ破損若クハ亡失シタルトキハ特ニ金十五圓以內ノ被服料ヲ給スルコトヲ得
第四條 本令施行ニ關スル細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
第五條 本令ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス
第六條 本令施行以前ヨリ海軍監獄看守ノ職ニ在ル者ニハ本令施行ノ際第一條ノ被服料ヲ給ス
朕海軍監獄看守被服料給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年一月八日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第五号
海軍監獄看守被服料給与令
第一条 海軍監獄看守ニハ採用ノ際被服料金十八円六十九銭ヲ給ス
第二条 海軍監獄看守ニハ被服保続料年額金五円六十一銭ヲ給ス
第三条 海軍監獄看守職務上避クヘカラサル事故ニ因リ被服ヲ破損若クハ亡失シタルトキハ特ニ金十五円以内ノ被服料ヲ給スルコトヲ得
第四条 本令施行ニ関スル細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
第五条 本令ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス
第六条 本令施行以前ヨリ海軍監獄看守ノ職ニ在ル者ニハ本令施行ノ際第一条ノ被服料ヲ給ス