(府県税徴収法中改正法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 明治28年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昨年の国税徴収法の改正に合わせて府県税徴収法を整合させることが主な目的である。具体的な改正点として、市町村に対する徴税令書の発行に関する規定の整備、滞納者の情報を府県出納吏に報告する義務の新設、身代限りの処分に関する規定を強制執行や破産宣告に改める点などが含まれる。また、期満免除に関する規定を第11条から第15条の但書に移動し、「府県税」という文言を「徴税」に改めるなど、法文の体裁も整えている。これらの改正により、国税徴収法との整合性を図り、徴税事務の円滑な執行を目指すものである。

参照した発言:
第8回帝国議会 貴族院 本会議 第37号

審議経過

第8回帝国議会

貴族院
(明治28年3月7日)
(明治28年3月16日)
(明治28年3月18日)
衆議院
(明治28年3月20日)
(明治28年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣稅徵收法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 野村靖
法律第三十一號
府縣稅徵收法中左ノ通改正ス
第八條第一項中「其領收證書」ノ下「ニ市町村長ノ檢印」ノ八字ヲ削ル
同條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
市町村長ハ納期限ヲ過キ稅金ヲ完納セサル者アルトキハ其滯納ノ稅目金額及滯納人ノ住所氏名ヲ記載シ之ヲ府縣出納吏ニ報吿スヘシ
第九條中「身代限ノ處分ヲ受クルトキ」ヲ「强制執行ヲ受ケ又ハ破產ノ宣吿ヲ受ケタルトキ」ニ改ム
第十五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但第十一條ノ規定ハ此ノ法律施行以前ノ徵稅ニモ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県税徴収法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 野村靖
法律第三十一号
府県税徴収法中左ノ通改正ス
第八条第一項中「其領収証書」ノ下「ニ市町村長ノ検印」ノ八字ヲ削ル
同条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
市町村長ハ納期限ヲ過キ税金ヲ完納セサル者アルトキハ其滞納ノ税目金額及滞納人ノ住所氏名ヲ記載シ之ヲ府県出納吏ニ報告スヘシ
第九条中「身代限ノ処分ヲ受クルトキ」ヲ「強制執行ヲ受ケ又ハ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ」ニ改ム
第十五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但第十一条ノ規定ハ此ノ法律施行以前ノ徴税ニモ適用ス