昨年の国税徴収法の改正に合わせて府県税徴収法を整合させることが主な目的である。具体的な改正点として、市町村に対する徴税令書の発行に関する規定の整備、滞納者の情報を府県出納吏に報告する義務の新設、身代限りの処分に関する規定を強制執行や破産宣告に改める点などが含まれる。また、期満免除に関する規定を第11条から第15条の但書に移動し、「府県税」という文言を「徴税」に改めるなど、法文の体裁も整えている。これらの改正により、国税徴収法との整合性を図り、徴税事務の円滑な執行を目指すものである。
参照した発言:
第8回帝国議会 貴族院 本会議 第37号