(砂鉱採取法中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 明治28年4月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル砂鑛採取法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
法律第三十號
明治二十六年法律第十號砂鑛採取法中ヘ更ニ左ノ一條ヲ挿入シ現行法第三條ヲ第四條トシ以下順次繰下ク
第三條 採取ノ事業ヲ讓渡サムトスルトキハ所轄鑛山監督署長ヲ經由シ農商務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
共同採取人中ニ於テ除名スルトキハ其ノ人名ヲ所轄鑛山監督署長ニ屆出ヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂鉱採取法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
法律第三十号
明治二十六年法律第十号砂鉱採取法中ヘ更ニ左ノ一条ヲ挿入シ現行法第三条ヲ第四条トシ以下順次繰下ク
第三条 採取ノ事業ヲ譲渡サムトスルトキハ所轄鉱山監督署長ヲ経由シ農商務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
共同採取人中ニ於テ除名スルトキハ其ノ人名ヲ所轄鉱山監督署長ニ届出ヘシ