砂鉱採取法の現行法では、砂鉱採取権の譲渡や除名の際に、譲渡人は廃業し譲受人は新規出願を行う必要があり、また共同採取人の除名時には一旦廃棄して再出願するなど、煩雑な手続きが必要であった。特に砂鉄業は我が国の重要産業であり、公益を害さない限り、当業者の便宜を図り、産業の発展を促進する必要がある。そこで、譲渡及び除名に関する規定を設け、不要な手続きを省くことで、当業者の自由度を高め、産業の発展を図ることを目的として本改正案を提出する。
参照した発言: 第8回帝国議会 衆議院 本会議 第46号