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(商業会議所条例中改正法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 明治28年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
商業会議所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商業會議所條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
法律第二十三號
明治二十三年法律第八十一號商業會議所條例中左ノ通改正ス
第一條
此條例ニ商業者ト稱スルハ左ニ揭クル者ヲ謂フ
一
商法第四條ノ商取引及同第五條第一號第三號第四號第六號ニ揭ケタル取引ヲ營業トスル者
二
第一項ニ揭ケタル取引ヲ營業トスル合資會社株式會社及取引所
三
第一項ニ揭ケタル取引ヲ營業トスル合名會社ノ社員合資會社ノ業務擔當社員無限責任社員株式會社ノ取締役及取引所ノ理事長理事
第四條第二項第三項第四項第五項ヲ左ノ通改ム
二
商業ニ關スル法律命令其他諸條規ノ制定改正廢止及施行方法ニ付意見ヲ行政廳ニ開申シ且商業上ノ利害ニ關スル意見ヲ行政廳其他ニ表示スルコト
三
商業ノ實況及其統計ヲ行政廳其他ニ報吿スルコト
四
商業ニ關スル事項ニ付行政廳ノ諮問ニ應答スルコト
五
法律命令其他諸條規若クハ行政廳ノ委任ニ依リ其地ノ公設營業所、仲立人組合及商業ニ關スル諸營造物ヲ管理スルコト
第五條
會議所設立地ニ於テ第一條第一項ノ營業ヲ爲シ又ハ第一條第三項ノ社員役員トナリ其地ニ於テ所得稅ヲ納ムル商業者竝會議所設立地ニ於テ營業スル第一條第二項ノ會社及取引所ハ其會議所會員ノ選擧權ヲ有ス
第六條
會員ノ選擧權ヲ有スル會社及取引所竝三箇年以上繼續シテ會員ノ選擧權ヲ有スル年齡滿三十歲以上ノ男子ハ會員ノ被選擧權ヲ有ス
會社及取引所ヲ代表スヘキ者ハ第一條第三項ニ該當スル其社員役員ニシテ年齡滿三十歲以上ノ男子一人ニ限ル
第七條
第五條及第六條ニ揭ケタル會員ノ選擧權及被選擧權ニ關スル財產上ノ資格ニ付テハ農商務大臣ハ地方ノ情況ニ依リ所得稅額又ハ會社取引所ノ資本額ニ基キ特ニ之ヲ規定スルコトヲ得
所得稅法第二十九條但書ニ揭ケタル地方ニ在テハ農商務大臣ハ所得稅ニ代フルニ他ノ稅ヲ以テシ且其稅額ニ基キ財產上ノ資格ヲ定ムルコトヲ得
第十四條第一項ヲ左ノ通改ム
第四條第七項ノ事件ニ係ル會議所ノ會議ハ公開スルコトヲ得ス
附 則
第二十三條
會議所會員ハ此條例ノ改正ニ依リ被選ノ資格ニ異動ヲ生スルモ任期中ハ其職ヲ失ハサルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商業会議所条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
法律第二十三号
明治二十三年法律第八十一号商業会議所条例中左ノ通改正ス
第一条
此条例ニ商業者ト称スルハ左ニ掲クル者ヲ謂フ
一
商法第四条ノ商取引及同第五条第一号第三号第四号第六号ニ掲ケタル取引ヲ営業トスル者
二
第一項ニ掲ケタル取引ヲ営業トスル合資会社株式会社及取引所
三
第一項ニ掲ケタル取引ヲ営業トスル合名会社ノ社員合資会社ノ業務担当社員無限責任社員株式会社ノ取締役及取引所ノ理事長理事
第四条第二項第三項第四項第五項ヲ左ノ通改ム
二
商業ニ関スル法律命令其他諸条規ノ制定改正廃止及施行方法ニ付意見ヲ行政庁ニ開申シ且商業上ノ利害ニ関スル意見ヲ行政庁其他ニ表示スルコト
三
商業ノ実況及其統計ヲ行政庁其他ニ報告スルコト
四
商業ニ関スル事項ニ付行政庁ノ諮問ニ応答スルコト
五
法律命令其他諸条規若クハ行政庁ノ委任ニ依リ其地ノ公設営業所、仲立人組合及商業ニ関スル諸営造物ヲ管理スルコト
第五条
会議所設立地ニ於テ第一条第一項ノ営業ヲ為シ又ハ第一条第三項ノ社員役員トナリ其地ニ於テ所得税ヲ納ムル商業者並会議所設立地ニ於テ営業スル第一条第二項ノ会社及取引所ハ其会議所会員ノ選挙権ヲ有ス
第六条
会員ノ選挙権ヲ有スル会社及取引所並三箇年以上継続シテ会員ノ選挙権ヲ有スル年齢満三十歳以上ノ男子ハ会員ノ被選挙権ヲ有ス
会社及取引所ヲ代表スヘキ者ハ第一条第三項ニ該当スル其社員役員ニシテ年齢満三十歳以上ノ男子一人ニ限ル
第七条
第五条及第六条ニ掲ケタル会員ノ選挙権及被選挙権ニ関スル財産上ノ資格ニ付テハ農商務大臣ハ地方ノ情況ニ依リ所得税額又ハ会社取引所ノ資本額ニ基キ特ニ之ヲ規定スルコトヲ得
所得税法第二十九条但書ニ掲ケタル地方ニ在テハ農商務大臣ハ所得税ニ代フルニ他ノ税ヲ以テシ且其税額ニ基キ財産上ノ資格ヲ定ムルコトヲ得
第十四条第一項ヲ左ノ通改ム
第四条第七項ノ事件ニ係ル会議所ノ会議ハ公開スルコトヲ得ス
附 則
第二十三条
会議所会員ハ此条例ノ改正ニ依リ被選ノ資格ニ異動ヲ生スルモ任期中ハ其職ヲ失ハサルモノトス
本文
詳細・沿革