商業会議所条例の改正案は、主に以下の点を改めることを目的としている。第一に、商法第5条に定める商人も商業者として会議所会員の選挙権・被選挙権を持てるよう範囲を拡大する。第二に、会議所の意見開陳や統計報告を官庁に限定せず広く社会に公開できるようにする。第三に、法人にも個人同様の選挙権を付与する。第四に、被選挙権には3年以上の実務経験を要件とする。第五に、北海道など所得税未施行地域でも会議所設立を可能とする。第六に、仲裁事項以外の会議の公開を認める。これらの改正により、商業会議所の機能向上と商工業の発展を図る。
参照した発言:
第8回帝国議会 衆議院 本会議 第14号