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(補充兵役国民兵役ニ在ル者及国民軍編入志願者ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 明治28年3月29日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和18年3月17日 法律第74号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル補充兵役國民兵役ニ在ル者及國民軍編入志願者ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 山縣有朋
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
法律第二十二號
補充兵役、國民兵役ニ在ル者ニシテ召集中ノ者及志願ニ依リ國民軍ニ編入中ノ者ニハ豫備、後備ノ軍籍ニ在リテ召集中ノ者ニ適用スヘキ法律ノ規定ヲ適用ス其ノ召集ニ關スル罰例ハ徵兵徵集ニ關スル例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル補充兵役国民兵役ニ在ル者及国民軍編入志願者ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 山県有朋
海軍大臣 伯爵 西郷従道
法律第二十二号
補充兵役、国民兵役ニ在ル者ニシテ召集中ノ者及志願ニ依リ国民軍ニ編入中ノ者ニハ予備、後備ノ軍籍ニ在リテ召集中ノ者ニ適用スヘキ法律ノ規定ヲ適用ス其ノ召集ニ関スル罰例ハ徴兵徴集ニ関スル例ニ依ル
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詳細・沿革