補充兵役、国民兵役にある者および志願により国民軍に編入された者に対して、予備後備の軍籍にある者の召集中に適用される諸法律を適用する必要性が生じた。これは陸海軍刑法、治罪法、集会及政社法、軍人恩給法との関係で必要となる。特に軍紀維持の観点から、予備兵・後備兵と同様の規定を適用することが適当である。ただし召集時の手続きについては、軍事教育を受けていない者が多いことから、徴兵徴集に関する例によることとした。
参照した発言: 第8回帝国議会 衆議院 本会議 第49号