刑法附則第49条における刑事証人の日当・旅費の規定を改正するもの。現行では日当一日50銭以下、旅費一里10銭以下、宿泊料一泊25銭以下と定められているが、これを半額程度に引き下げることを提案。民事訴訟の証人費用は当事者負担だが、刑事証人は国費負担であり、一般の日雇給与が25銭程度である現状を考慮すれば、日当25銭、旅費一里5銭程度でも実際の運用に支障はない。この改正により年間約4万5千円の経費削減が見込まれ、現下の国家財政状況からも必要な措置である。
参照した発言:
第8回帝国議会 衆議院 本会議 第12号