(銀行条例中改正法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 明治28年2月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

銀行条例第5条の削除について、政府としては積極的に削除。国立銀行のような特権を持つ銀行には制限が必要だが、私立銀行は比較的自由に活動できる制度となっている。そのため、政府から削除を強く求めることはしないものの、衆議院や世論が削除を求めるのであれば、それを受け入れる用意がある。このように柔軟な姿勢で対応する考えである。

参照した発言:
第8回帝国議会 貴族院 本会議 第9号

審議経過

第8回帝国議会

衆議院
(明治28年1月16日)
貴族院
(明治28年1月21日)
(明治28年1月31日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年二月九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第一號
明治二十三年法律第七十二號銀行條例中左ノ如ク改正ス
第五條 刪除
第六條 銀行ノ營業時間ハ午前第九時ヨリ午後第三時迄トス
但營業ノ都合ニヨリ之ヲ增加スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年二月九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第一号
明治二十三年法律第七十二号銀行条例中左ノ如ク改正ス
第五条 刪除
第六条 銀行ノ営業時間ハ午前第九時ヨリ午後第三時迄トス
但営業ノ都合ニヨリ之ヲ増加スルコトヲ得