海軍予備後備武官進級任用条例
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 明治27年12月11日
法令の形式: 勅令
朕海軍豫備後備武官進級任用條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十二月七日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百九十九號
海軍豫備後備武官進級任用條例
第一條 戰時若クハ事變ニ際シテハ左ノ場合ニ限リ海軍高等武官進級條例及海軍下士任用進級條例ニ準據シ召集中ノ豫備後備軍人ヲ進級任用スルコトヲ得
一 現役武官ニ缺員ヲ生シタル場合ニ於テ現役武官ヨリ進級セシメ其ノ補充ヲ爲ス能ハサルトキ
二 海軍高等武官進級條例第十四條及海軍下士任用進級條例第十八條ニ該當シタルトキ
第二條 召集中ノ勤務日數ハ現役中ノ勤務日數ニ通算ス
朕海軍予備後備武官進級任用条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十二月七日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百九十九号
海軍予備後備武官進級任用条例
第一条 戦時若クハ事変ニ際シテハ左ノ場合ニ限リ海軍高等武官進級条例及海軍下士任用進級条例ニ準拠シ召集中ノ予備後備軍人ヲ進級任用スルコトヲ得
一 現役武官ニ欠員ヲ生シタル場合ニ於テ現役武官ヨリ進級セシメ其ノ補充ヲ為ス能ハサルトキ
二 海軍高等武官進級条例第十四条及海軍下士任用進級条例第十八条ニ該当シタルトキ
第二条 召集中ノ勤務日数ハ現役中ノ勤務日数ニ通算ス