(陸軍戦時給与規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 明治27年10月27日
法令の形式: 勅令
朕陸軍戰時給與規則中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十月二十四日
陸軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百八十五號
陸軍戰時給與規則中左ノ通追加ス
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
敵ノ俘虜ト爲リ又ハ生死未詳ト爲リタル者ニハ其ノ間增給ヲ停止ス
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
軍人軍屬ニハ必要ニ應シ特種ノ防寒被服ヲ給與シ若クハ貸與スルコトヲ得軍人軍屬外ニシテ戰役ニ從事スル者ニ在テモ亦同シ
朕陸軍戦時給与規則中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十月二十四日
陸軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百八十五号
陸軍戦時給与規則中左ノ通追加ス
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
敵ノ俘虜ト為リ又ハ生死未詳ト為リタル者ニハ其ノ間増給ヲ停止ス
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
軍人軍属ニハ必要ニ応シ特種ノ防寒被服ヲ給与シ若クハ貸与スルコトヲ得軍人軍属外ニシテ戦役ニ従事スル者ニ在テモ亦同シ