日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(砲兵工廠条例第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 明治27年10月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
砲兵工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵工廠條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十月七日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百七十五號
砲兵工廠條例第二條末項「火具製造所」ノ次ニ「宇治火藥製造所」ノ一項ヲ追加ス
朕砲兵工廠条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十月七日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百七十五号
砲兵工廠条例第二条末項「火具製造所」ノ次ニ「宇治火薬製造所」ノ一項ヲ追加ス
本文
詳細・沿革