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(理事及理事試補服制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 明治27年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
理事及理事試補服制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕理事及理事試補服制中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百五十六號
理事及理事試補服制圖例竝服制圖中左ノ通改正追加ス
一圖例竝圖中「衣」ヲ「正衣」ニ改メ其ノ次ニ軍衣夏衣ノ圖例及圖ヲ加フ
一理事試補ノ服制圖例中「衣」ヲ「正衣」ニ改メ其ノ下ニ「軍衣夏衣」ノ四字ヲ加フ
本令ハ明治二十七年十二月三十一日マテニ漸次之ヲ施行ス
【表】
朕理事及理事試補服制中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百五十六号
理事及理事試補服制図例並服制図中左ノ通改正追加ス
一図例並図中「衣」ヲ「正衣」ニ改メ其ノ次ニ軍衣夏衣ノ図例及図ヲ加フ
一理事試補ノ服制図例中「衣」ヲ「正衣」ニ改メ其ノ下ニ「軍衣夏衣」ノ四字ヲ加フ
本令ハ明治二十七年十二月三十一日マテニ漸次之ヲ施行ス
【表】
本文
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