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理事及理事試補服制
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治24年2月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治24年10月21日 勅令第201号
改正:
明治27年8月30日 勅令第156号
廃止:
明治39年8月15日 勅令第221号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕理事及理事試補服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年二月十二日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第九號
理事及理事試補服制
第一條
理事及理事試補服制ハ圖例竝服制圖ノ通定ム
第二條
理事及理事試補ノ服裝分テ四種トス
一
正裝
二
軍裝
三
禮裝
四
通常禮裝
第三條
制服ヲ著用スル場合及ヒ其著裝ニ關スル規則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
第四條
本令ハ漸次之ヲ施行シ明治二十四年十二月三十一日ヲ以テ最終ノ期トス
【表】
朕理事及理事試補服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年二月十二日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第九号
理事及理事試補服制
第一条
理事及理事試補服制ハ図例並服制図ノ通定ム
第二条
理事及理事試補ノ服装分テ四種トス
一
正装
二
軍装
三
礼装
四
通常礼装
第三条
制服ヲ著用スル場合及ヒ其著装ニ関スル規則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
第四条
本令ハ漸次之ヲ施行シ明治二十四年十二月三十一日ヲ以テ最終ノ期トス
【表】
本文
詳細・沿革