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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治27年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第百五十五號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第十條中專任技師「五人」ヲ「九人」ニ改ム
第十一條中屬「二百六十四人」ヲ「二百七十六人」ニ改ム
第十三條中技手「三十三人」ヲ「四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十七年九月一日ヨリ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第百五十五号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第十条中専任技師「五人」ヲ「九人」ニ改ム
第十一条中属「二百六十四人」ヲ「二百七十六人」ニ改ム
第十三条中技手「三十三人」ヲ「四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十七年九月一日ヨリ施行ス
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