(海軍高等武官進級条例第十条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治27年8月21日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官進級條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百五十號
海軍高等武官進級條例第十條第一項ニ左ノ但書ヲ追加ス
但戰時若クハ事變ニ際シテハ其ノ調査ニ附セサルコトヲ得
朕海軍高等武官進級条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百五十号
海軍高等武官進級条例第十条第一項ニ左ノ但書ヲ追加ス
但戦時若クハ事変ニ際シテハ其ノ調査ニ附セサルコトヲ得