日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍高等武官進級条例第十条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治27年8月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍高等武官進級条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官進級條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百五十號
海軍高等武官進級條例第十條第一項ニ左ノ但書ヲ追加ス
但戰時若クハ事變ニ際シテハ其ノ調査ニ附セサルコトヲ得
朕海軍高等武官進級条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百五十号
海軍高等武官進級条例第十条第一項ニ左ノ但書ヲ追加ス
但戦時若クハ事変ニ際シテハ其ノ調査ニ附セサルコトヲ得
本文
詳細・沿革