(海軍候補生及海軍生徒ノ恩給額ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治27年8月18日
法令の形式: 勅令
朕海軍候補生及海軍生徒ノ恩給額ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月十七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百四十五號
軍人恩給法第四十條ニ該當スル海軍候補生及生徒ノ恩給額ニ關シテハ候補生ノ階級ハ判任官等級一等トシ將校生徒及機關生徒ノ階級ハ判任官等級二等トス
朕海軍候補生及海軍生徒ノ恩給額ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月十七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百四十五号
軍人恩給法第四十条ニ該当スル海軍候補生及生徒ノ恩給額ニ関シテハ候補生ノ階級ハ判任官等級一等トシ将校生徒及機関生徒ノ階級ハ判任官等級二等トス