(海軍臨時給与規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治27年7月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍臨時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月二十五日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百二十七號
海軍臨時給與規則第九條ノ次ニ左ノ二條ヲ追加シ第十條第十一條ヲ順次繰下ク
第十條 海軍軍人軍屬以外ノ者ニ糧食ノ給與ヲ要スルトキハ海軍糧食條例第一條ニ準シ適宜ノ糧食ヲ給スルコトヲ得
第十一條 艦船乘組及軍隊使役ノ軍屬職工人夫ニシテ被服物品ノ必要アルトキハ海軍被服條例第九條ニ準シ被服物品ヲ給與若クハ貸與スルコトヲ得
朕海軍臨時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月二十五日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百二十七号
海軍臨時給与規則第九条ノ次ニ左ノ二条ヲ追加シ第十条第十一条ヲ順次繰下ク
第十条 海軍軍人軍属以外ノ者ニ糧食ノ給与ヲ要スルトキハ海軍糧食条例第一条ニ準シ適宜ノ糧食ヲ給スルコトヲ得
第十一条 艦船乗組及軍隊使役ノ軍属職工人夫ニシテ被服物品ノ必要アルトキハ海軍被服条例第九条ニ準シ被服物品ヲ給与若クハ貸与スルコトヲ得