(海軍衛生部現役士官補充条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 明治27年7月13日
法令の形式: 勅令
朕陸軍衞生部現役士官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月十二日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第九十九號
陸軍衞生部現役士官補充條例第十條ノ次ニ左ノ一條ヲ追加シ第十一條ヲ第十二條ニ改ム
第十一條 戰時若クハ事變ニ際シ衞生部士官ニ缺員ヲ生シタルトキハ此ノ條例ノ規程ニ拘ラス醫術開業免狀藥劑師免狀ヲ所持スル者又ハ醫師免許規則第三條第四條藥品營業竝藥品取扱規則第四十六條ニ依リ試驗ヲ要セスシテ免狀ヲ得ヘキ資格アル者ニ限リ特選ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
朕陸軍衛生部現役士官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月十二日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第九十九号
陸軍衛生部現役士官補充条例第十条ノ次ニ左ノ一条ヲ追加シ第十一条ヲ第十二条ニ改ム
第十一条 戦時若クハ事変ニ際シ衛生部士官ニ欠員ヲ生シタルトキハ此ノ条例ノ規程ニ拘ラス医術開業免状薬剤師免状ヲ所持スル者又ハ医師免許規則第三条第四条薬品営業並薬品取扱規則第四十六条ニ依リ試験ヲ要セスシテ免状ヲ得ヘキ資格アル者ニ限リ特選ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得