(軍事上緊急ノ必要ニ因リ購入シタル政府ノ物件ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治27年7月10日
法令の形式: 勅令
朕軍事上緊急ノ必要ニ因リ購入シタル政府ノ物件ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月九日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
陸軍大臣 伯爵 大山巖
大藏大臣 渡邊國武
勅令第九十二號
軍事上緊急ノ必要ニ因リ購入シタル政府ノ物件ヲ貸付ケ又ハ賣渡ス場合ニ於テハ官有財產管理規則第四條、第六條及第七條ニ依ラサルコトヲ得
朕軍事上緊急ノ必要ニ因リ購入シタル政府ノ物件ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月九日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
陸軍大臣 伯爵 大山巌
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第九十二号
軍事上緊急ノ必要ニ因リ購入シタル政府ノ物件ヲ貸付ケ又ハ売渡ス場合ニ於テハ官有財産管理規則第四条、第六条及第七条ニ依ラサルコトヲ得