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(海軍下士卒手当金規則第三条改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 明治27年7月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍下士卒手当金規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍下士卒手當金規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月七日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第九十號
海軍下士卒手當金規則第三條左ノ通改正ス
第三條
下士卒ニシテ夏期九十日間若クハ熱帶地方ニ於テ艦船小蒸汽船ヲ除ク釀汽中其ノ機關部ノ事業ニ從事セシムルトキハ服務日數ニ應シ一日十錢以內ノ手當金ヲ給スルコトヲ得
朕海軍下士卒手当金規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月七日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第九十号
海軍下士卒手当金規則第三条左ノ通改正ス
第三条
下士卒ニシテ夏期九十日間若クハ熱帯地方ニ於テ艦船小蒸汽船ヲ除ク醸汽中其ノ機関部ノ事業ニ従事セシムルトキハ服務日数ニ応シ一日十銭以内ノ手当金ヲ給スルコトヲ得
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