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(海軍軍人俸給令第三表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治27年7月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍軍人俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第八十九號
海軍軍人俸給令第三表海軍下士卒俸給表中二等下士二等級乙額ノ欄內「二十錢」ヲ「二十二錢」ニ改ム
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第八十九号
海軍軍人俸給令第三表海軍下士卒俸給表中二等下士二等級乙額ノ欄内「二十銭」ヲ「二十二銭」ニ改ム
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