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法令データベース
本データベースについて
(陸軍及海軍監獄看手給助ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治27年7月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年8月17日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍監獄看守海軍監獄看守給助ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月三十日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第八十一號
陸軍監獄看守海軍監獄看守ノ給助ハ明治十五年太政官達第四十一號巡査看守給助例ニ依ル
但會計卒ニシテ看守ノ職ヲ奉シタル者引續キ看守卒トナリ仍引續キ看守トナリタル者若クハ看守卒ヨリ看守トナリタル者ハ前在職中ノ年數ヲ看守在職年數ニ通算ス
朕陸軍監獄看守海軍監獄看守給助ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月三十日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第八十一号
陸軍監獄看守海軍監獄看守ノ給助ハ明治十五年太政官達第四十一号巡査看守給助例ニ依ル
但会計卒ニシテ看守ノ職ヲ奉シタル者引続キ看守卒トナリ仍引続キ看守トナリタル者若クハ看守卒ヨリ看守トナリタル者ハ前在職中ノ年数ヲ看守在職年数ニ通算ス
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