(鉄道会議規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治27年6月4日
法令の形式: 勅令
朕鐵道會議規則中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第六十號
明治二十五年勅令第五十一號鐵道會議規則中左ノ通改正追加ス
第九條 議長、議員、臨時議員及幹事ニハ一箇年五百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第十條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第十一條 書記ニハ一箇年二百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
朕鉄道会議規則中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第六十号
明治二十五年勅令第五十一号鉄道会議規則中左ノ通改正追加ス
第九条 議長、議員、臨時議員及幹事ニハ一箇年五百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第十条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第十一条 書記ニハ一箇年二百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得