(清国及香港ニ於テ流行スル伝染病ニ対シ船舶検疫施行ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 明治27年5月26日
法令の形式: 勅令
朕淸國及香港ニ於テ流行スル傳染病ニ對シ船舶檢疫施行ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二十五日
內務大臣臨時代理 司法大臣 芳川顯正
勅令第五十六號
淸國及香港ニ於テ目下流行スル傳染病「ペスト」豫防ノ爲メ必要ト認ムルトキハ明治十五年布吿第三十一號虎列剌病流行地方ヨリ來ル船舶檢査規則ヲ適用シテ船舶檢疫ヲ施行スルコトヲ得
船舶檢疫ヲ施行スル場所及期限ハ中央衞生會ノ諮詢ヲ經テ內務大臣之ヲ定ム
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
朕清国及香港ニ於テ流行スル伝染病ニ対シ船舶検疫施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二十五日
内務大臣臨時代理 司法大臣 芳川顕正
勅令第五十六号
清国及香港ニ於テ目下流行スル伝染病「ペスト」予防ノ為メ必要ト認ムルトキハ明治十五年布告第三十一号虎列剌病流行地方ヨリ来ル船舶検査規則ヲ適用シテ船舶検疫ヲ施行スルコトヲ得
船舶検疫ヲ施行スル場所及期限ハ中央衛生会ノ諮詢ヲ経テ内務大臣之ヲ定ム
本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス