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法令データベース
本データベースについて
(貴族院衆議院守衛給助ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治27年5月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年8月17日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院竝衆議院守衞給助ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第五十二號
貴族院竝衆議院守衞ノ給助ハ明治十五年太政官達第四十一號巡査看守給助例ニ依ル
朕貴族院並衆議院守衛給助ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第五十二号
貴族院並衆議院守衛ノ給助ハ明治十五年太政官達第四十一号巡査看守給助例ニ依ル
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詳細・沿革