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本データベースについて
(医術開業試験委員組織権限第三条第五条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治27年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
医術開業試験委員組織権限
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕醫術開業試驗委員組織權限ニ關スル明治二十二年勅令第六十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年四月二十三日
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第四十四號
醫術開業試驗委員組織權限ニ關スル明治二十二年勅令第六十二號中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ二項ヲ加フ
委員ノ任期ハ四箇年トス
委員ハ滿期後再任セラルヽコトヲ得
第五條中「但」以下ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
及第證書ニハ試驗委員長署名ス可シ
朕医術開業試験委員組織権限ニ関スル明治二十二年勅令第六十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年四月二十三日
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第四十四号
医術開業試験委員組織権限ニ関スル明治二十二年勅令第六十二号中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ二項ヲ加フ
委員ノ任期ハ四箇年トス
委員ハ満期後再任セラルヽコトヲ得
第五条中「但」以下ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
及第証書ニハ試験委員長署名ス可シ
本文
詳細・沿革