医術開業試験委員組織権限
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 明治22年5月7日
法令の形式: 勅令
朕醫術開業試驗委員組織權限ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年五月六日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十二號
醫術開業試驗委員組織權限
第一條 醫術開業試驗委員ハ內務大臣ノ管轄ニ屬シ醫術開業試驗ヲ行フモノトス
第二條 醫術開業試驗委員ハ左ノ職員ヲ以テ組織ス
試驗委員長
試驗委員
宮內省侍醫
陸海軍軍醫
陸海軍藥劑官
帝國大學及高等中學校敎官
其他醫師齒科醫及理化學家
書記 內務屬ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 試驗委員長及試驗委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 試驗委員長ハ醫術開業試驗一切ノ事務ヲ處理ス可シ
委員長事故アルトキハ內務大臣ヨリ委員中ニ就キ代理ヲ命スルコトアル可シ
第五條 試驗委員長ハ試驗了ルノ後試驗委員ト與ニ其成績ヲ評定シ及第シタルモノニハ直ニ及第證書ヲ與フ可シ但及第證書ニハ試驗委員長試驗委員連署ス可シ
第六條 試驗委員長ハ試驗了ルノ後其成績ヲ內務大臣ニ報吿ス可シ
第七條 書記ハ醫術開業試驗ノ事務ニ關シ試驗委員長ノ指揮ヲ受ケ文書計算ニ從事ス
朕医術開業試験委員組織権限ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年五月六日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十二号
医術開業試験委員組織権限
第一条 医術開業試験委員ハ内務大臣ノ管轄ニ属シ医術開業試験ヲ行フモノトス
第二条 医術開業試験委員ハ左ノ職員ヲ以テ組織ス
試験委員長
試験委員
宮内省侍医
陸海軍軍医
陸海軍薬剤官
帝国大学及高等中学校教官
其他医師歯科医及理化学家
書記 内務属ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 試験委員長及試験委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 試験委員長ハ医術開業試験一切ノ事務ヲ処理ス可シ
委員長事故アルトキハ内務大臣ヨリ委員中ニ就キ代理ヲ命スルコトアル可シ
第五条 試験委員長ハ試験了ルノ後試験委員ト与ニ其成績ヲ評定シ及第シタルモノニハ直ニ及第証書ヲ与フ可シ但及第証書ニハ試験委員長試験委員連署ス可シ
第六条 試験委員長ハ試験了ルノ後其成績ヲ内務大臣ニ報告ス可シ
第七条 書記ハ医術開業試験ノ事務ニ関シ試験委員長ノ指揮ヲ受ケ文書計算ニ従事ス