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(海軍軍人俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 明治27年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍軍人俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第三十三號
明治二十六年勅令第二百五十二號海軍軍人俸給令中左ノ通改正ス
第四條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
練習員五等卒ヲ除クニハ甲額ヲ給ス
第二十三條
准士官以上候補生及下士卒通信不便ノ地ニ勤務中又ハ艦船ノ乘員航海中ハ其ノ俸給三分ノ二以內ヲ其ノ家族ニ下渡スコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第三十三号
明治二十六年勅令第二百五十二号海軍軍人俸給令中左ノ通改正ス
第四条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
練習員五等卒ヲ除クニハ甲額ヲ給ス
第二十三条
准士官以上候補生及下士卒通信不便ノ地ニ勤務中又ハ艦船ノ乗員航海中ハ其ノ俸給三分ノ二以内ヲ其ノ家族ニ下渡スコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革