(市制町村制ヲ施行セサル地方ノ学務委員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 明治27年2月2日
法令の形式: 勅令
朕市制町村制ヲ施行セサル地方ノ學務委員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年二月一日
文部大臣 井上毅
勅令第十一號
第一條 市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ地方長官必要ト認ムルトキハ小學敎育事務ノ爲ニ小學校設置區域ニ學務委員ヲ置クコトヲ命スルコトヲ得
第二條 學務委員ニ關スル費用ハ關係區域ノ負擔トス
第三條 學務委員ノ組織任免及其ノ他必要ナル規則ハ地方長官之ヲ定メ文部大臣ノ許可ヲ受クヘシ
朕市制町村制ヲ施行セサル地方ノ学務委員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年二月一日
文部大臣 井上毅
勅令第十一号
第一条 市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ地方長官必要ト認ムルトキハ小学教育事務ノ為ニ小学校設置区域ニ学務委員ヲ置クコトヲ命スルコトヲ得
第二条 学務委員ニ関スル費用ハ関係区域ノ負担トス
第三条 学務委員ノ組織任免及其ノ他必要ナル規則ハ地方長官之ヲ定メ文部大臣ノ許可ヲ受クヘシ