(琉球国那覇港ニ於テ清国貿易ニ関スル船舶出入及貨物積卸許可法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 明治27年5月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

琉球と清国との間では旧藩時代から貿易が盛んであったが、廃藩置県後、琉球から清国への渡航が禁止されたにもかかわらず、密航が絶えない状況が続いていた。その一因として那覇港に税関が設置されていないことが挙げられ、これにより知らずに違法行為を行う事態が生じていた。そこで、那覇港に税関出張所を設置することで、外国との貿易を促進するとともに密貿易を防止することを目的として、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第6回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第6回帝国議会

衆議院
(明治27年5月17日)
貴族院
(明治27年5月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル琉球國那覇港ニ於テ淸國貿易ニ關スル船舶出入及貨物積卸許可法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第三號
明治二十七年十月一日ヨリ琉球國那覇港ニ於テ淸國貿易ニ關スル帝國臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス
但シ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ニ關シテハ稅關法及稅關規則ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル琉球国那覇港ニ於テ清国貿易ニ関スル船舶出入及貨物積卸許可法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第三号
明治二十七年十月一日ヨリ琉球国那覇港ニ於テ清国貿易ニ関スル帝国臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス
但シ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ニ関シテハ税関法及税関規則ヲ適用ス