(越中国伏木後志国小樽両港ニ於テ露領沿海州、薩哈嗹島及朝鮮国貿易ニ関スル船舶出入及貨物積卸許可法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 明治27年5月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際貿易の利便性を向上させ、国家経済の発展を促進することを目的としている。越中国伏木港と後志国小樽港において、ロシア領沿海州、樺太島、朝鮮との貿易に関する船舶の出入港および貨物の積み降ろしを許可することで、これらの目的を達成しようとするものである。

参照した発言:
第6回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第6回帝国議会

衆議院
(明治27年5月17日)
貴族院
(明治27年5月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル越中國伏木後志國小樽兩港ニ於テ露領沿海州、薩哈嗹島及朝鮮國貿易ニ關スル船舶出入及貨物積卸許可法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第二號
明治二十七年八月一日ヨリ越中國伏木港及後志國小樽港ニ於テ露領沿海州、薩哈嗹島及朝鮮國貿易ニ關スル帝國臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス
但シ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ニ關シテハ稅關法及稅關規則ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル越中国伏木後志国小樽両港ニ於テ露領沿海州、薩哈嗹島及朝鮮国貿易ニ関スル船舶出入及貨物積卸許可法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第二号
明治二十七年八月一日ヨリ越中国伏木港及後志国小樽港ニ於テ露領沿海州、薩哈嗹島及朝鮮国貿易ニ関スル帝国臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス
但シ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ニ関シテハ税関法及税関規則ヲ適用ス