陸軍砲兵会議条例
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 明治26年12月18日
法令の形式: 勅令
朕陸軍砲兵會議條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十六日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二百四十一號
陸軍砲兵會議條例
第一條 陸軍砲兵會議ハ砲兵技術ニ關シ陸軍大臣ノ諮詢ニ應スル所トス
第二條 陸軍砲兵會議ニ左ノ職員ヲ置ク
議長 砲兵大佐
議員 砲兵上長官
臨時議員 各兵科各部上長官或ハ陸軍技師
審査官 砲兵中少佐大尉
第三條 前條ニ揭クル職員ノ外審査官ノ下ニ砲兵上等監護、砲兵下士竝屬技手ヲ置ク
第四條 議長ハ陸軍大臣ニ隸シ議事ヲ整理シ會議一切ノ事務ヲ總理ス
第五條 審査官ハ審査試驗ノ事ヲ分擔シ其ノ分擔事項ニ關シテハ議事ニ列シ答辯說明ノ任ニ當リ且會議ノ事務ヲ處理ス
第六條 議員ハ他ニ本職アル者ヲ以テ兼補ス
臨時議員ハ議事ノ必要ニ方リ陸軍大臣他ニ本職アル者ヲ以テ之ヲ命シ議事ヲ了レハ直ニ解任スルモノトス
第七條 議長不在ノトキハ議事ニ關シテハ議員中事務ニ關シテハ審査官中高級故參ノ者其ノ代理ヲナスヘシ
第八條 陸軍砲兵會議ハ砲兵技術ニ關シ必要ト認ムル事件ハ陸軍大臣ニ建議スルコトヲ得
第九條 陸軍砲兵會議ハ議事規則ヲ議定シ陸軍大臣ノ認可ヲ請フヘシ
第十條 總議員二分一以上出席スルニアラサレハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得ス但緊急ノ場合ニ在テハ總議員三分一以上出席スルトキハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得
第十一條 議長ハ議事表決ノ數ニ預ルコトヲ得ス
第十二條 議事ハ出席議員ノ過半數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第十三條 試驗等ノ爲メ軍隊ヲ要スルトキハ議長ハ師團長及當該兵監ニ禀議シ之ヲ使用スルコトヲ得
第十四條 砲工兵兩科ノ技術ニ跨ル議案ニシテ砲工兵兩會議ノ議員ヲ合シ討議セシムルノ必要アルトキハ合同會議ヲ開クモノトス此場合ニ在テハ陸軍大臣之ヲ特達ス
第十五條 合同會議ヲ開クトキハ砲工兵兩會議議長中高級故參ノ者議長トナリ下級ノ者ハ議員ニ列シ表決ニ預ルモノトス第二項ノ場合ニ於テハ高級故參ノ者モ亦同シ
議事ノ必要ニ依リ陸軍大臣ハ特ニ將官ヲ以テ議長ニ命スルコトヲ得但其ノ議事了レハ直ニ解任スルモノトス
第十六條 合同會議ハ總テ本會議ノ規定ニ據ル
朕陸軍砲兵会議条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十六日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二百四十一号
陸軍砲兵会議条例
第一条 陸軍砲兵会議ハ砲兵技術ニ関シ陸軍大臣ノ諮詢ニ応スル所トス
第二条 陸軍砲兵会議ニ左ノ職員ヲ置ク
議長 砲兵大佐
議員 砲兵上長官
臨時議員 各兵科各部上長官或ハ陸軍技師
審査官 砲兵中少佐大尉
第三条 前条ニ掲クル職員ノ外審査官ノ下ニ砲兵上等監護、砲兵下士並属技手ヲ置ク
第四条 議長ハ陸軍大臣ニ隷シ議事ヲ整理シ会議一切ノ事務ヲ総理ス
第五条 審査官ハ審査試験ノ事ヲ分担シ其ノ分担事項ニ関シテハ議事ニ列シ答弁説明ノ任ニ当リ且会議ノ事務ヲ処理ス
第六条 議員ハ他ニ本職アル者ヲ以テ兼補ス
臨時議員ハ議事ノ必要ニ方リ陸軍大臣他ニ本職アル者ヲ以テ之ヲ命シ議事ヲ了レハ直ニ解任スルモノトス
第七条 議長不在ノトキハ議事ニ関シテハ議員中事務ニ関シテハ審査官中高級故参ノ者其ノ代理ヲナスヘシ
第八条 陸軍砲兵会議ハ砲兵技術ニ関シ必要ト認ムル事件ハ陸軍大臣ニ建議スルコトヲ得
第九条 陸軍砲兵会議ハ議事規則ヲ議定シ陸軍大臣ノ認可ヲ請フヘシ
第十条 総議員二分一以上出席スルニアラサレハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得ス但緊急ノ場合ニ在テハ総議員三分一以上出席スルトキハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得
第十一条 議長ハ議事表決ノ数ニ預ルコトヲ得ス
第十二条 議事ハ出席議員ノ過半数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第十三条 試験等ノ為メ軍隊ヲ要スルトキハ議長ハ師団長及当該兵監ニ禀議シ之ヲ使用スルコトヲ得
第十四条 砲工兵両科ノ技術ニ跨ル議案ニシテ砲工兵両会議ノ議員ヲ合シ討議セシムルノ必要アルトキハ合同会議ヲ開クモノトス此場合ニ在テハ陸軍大臣之ヲ特達ス
第十五条 合同会議ヲ開クトキハ砲工兵両会議議長中高級故参ノ者議長トナリ下級ノ者ハ議員ニ列シ表決ニ預ルモノトス第二項ノ場合ニ於テハ高級故参ノ者モ亦同シ
議事ノ必要ニ依リ陸軍大臣ハ特ニ将官ヲ以テ議長ニ命スルコトヲ得但其ノ議事了レハ直ニ解任スルモノトス
第十六条 合同会議ハ総テ本会議ノ規定ニ拠ル