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(鎮守府造船材料資金会計規則第十二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 明治26年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鎮守府造船材料資金会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鎭守府造船材料資金會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月四日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
大藏大臣 渡邊國武
勅令第二百二十五號
明治二十三年勅令第三十四號鎭守府造船材料資金會計規則第十二條中「出納官吏」ヲ「當該官吏」ト改ム
附 則
本令ハ明治二十七年一月一日ヨリ施行ス
朕鎮守府造船材料資金会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月四日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第二百二十五号
明治二十三年勅令第三十四号鎮守府造船材料資金会計規則第十二条中「出納官吏」ヲ「当該官吏」ト改ム
附 則
本令ハ明治二十七年一月一日ヨリ施行ス
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