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鎮守府造船材料資金会計規則
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 明治23年3月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治24年9月26日 勅令第195号
改正:
明治26年5月20日 勅令第48号
改正:
明治26年12月5日 勅令第225号
改正:
明治27年8月18日 勅令第148号
廃止:
明治35年3月26日 勅令第50号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鎭守府造船材料資金會計規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十四號
鎭守府造船材料資金會計規則
第一條
造船材料資金ハ貯蓄材料賣拂代金ヲ以テ歲入トシ材料購入代及損失金ヲ以テ歲出トス
第二條
造船材料資金ノ歲出ハ實際ノ歲入額及資金ニ屬スル現金ノ持越高ヲ以テ支辨スヘシ
第三條
歲入歲出ノ豫算決算ハ作業及鐵道會計規則第二章ノ例ニ依ル
第四條
收入支出ノ取扱ハ作業及鐵道會計規則第三章ノ例ニ依ル但作業事務長ノ職務ハ主計部長之ヲ行フヘシ
第五條
貯蓄材料ノ價格ハ總テ購入及改製代價ヲ以テ計算スヘシ
第六條
貯蓄材料ヲ工場ニ使用スルトキハ購入代價ニ損減步合ヲ加ヘテ之ヲ賣拂フヘシ
第七條
貯蓄材料ノ損減步合ハ每年前々年度ノ損減高ニ基キ之ヲ定ム
第八條
歲入額收入未濟額資金ニ屬スル現金ノ持越高及總材料ノ價格代價支出濟未收物品ノ價格ヲ以テ受入トシ歲出額支出未濟額資金額賣拂代收入濟材料ノ價格損失ニ歸シタル材料ノ價格及損失金ヲ以テ拂出トシ受入ノ總額ヨリ拂出ノ總額ヲ扣除シ過剩アルトキハ造船材料賣拂益金トシテ之ヲ同年度ノ一般ノ歲入ニ納付スヘシ
第九條
材料ノ買入不用材料賣拂ノ規程ハ總テ會計規則第七章ノ例ニ依ル
第十條
出納官吏ニ關スル規則ハ總テ作業及鐵道會計規則第七章ノ例ニ依ル
第十一條
帳簿ニ關スル規則ハ總テ作業及鐵道會計規則第八章ノ例ニ依ル但作業所ハ主計部ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條
本規則ニ依リ出納官吏ヨリ會計檢査院ニ提出スル所ノ證明書ニ關スル規程樣式ハ會計檢査院ニ於テ之ヲ定ムヘシ
第十三條
前條ノ外本規則ニ揭クル諸書類帳簿ノ樣式ハ大藏大臣之ヲ定ムヘシ
第十四條
本規則ハ明治二十三年度ヨリ施行ス
朕鎮守府造船材料資金会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十四号
鎮守府造船材料資金会計規則
第一条
造船材料資金ハ貯蓄材料売払代金ヲ以テ歳入トシ材料購入代及損失金ヲ以テ歳出トス
第二条
造船材料資金ノ歳出ハ実際ノ歳入額及資金ニ属スル現金ノ持越高ヲ以テ支弁スヘシ
第三条
歳入歳出ノ予算決算ハ作業及鉄道会計規則第二章ノ例ニ依ル
第四条
収入支出ノ取扱ハ作業及鉄道会計規則第三章ノ例ニ依ル但作業事務長ノ職務ハ主計部長之ヲ行フヘシ
第五条
貯蓄材料ノ価格ハ総テ購入及改製代価ヲ以テ計算スヘシ
第六条
貯蓄材料ヲ工場ニ使用スルトキハ購入代価ニ損減歩合ヲ加ヘテ之ヲ売払フヘシ
第七条
貯蓄材料ノ損減歩合ハ毎年前々年度ノ損減高ニ基キ之ヲ定ム
第八条
歳入額収入未済額資金ニ属スル現金ノ持越高及総材料ノ価格代価支出済未収物品ノ価格ヲ以テ受入トシ歳出額支出未済額資金額売払代収入済材料ノ価格損失ニ帰シタル材料ノ価格及損失金ヲ以テ払出トシ受入ノ総額ヨリ払出ノ総額ヲ扣除シ過剰アルトキハ造船材料売払益金トシテ之ヲ同年度ノ一般ノ歳入ニ納付スヘシ
第九条
材料ノ買入不用材料売払ノ規程ハ総テ会計規則第七章ノ例ニ依ル
第十条
出納官吏ニ関スル規則ハ総テ作業及鉄道会計規則第七章ノ例ニ依ル
第十一条
帳簿ニ関スル規則ハ総テ作業及鉄道会計規則第八章ノ例ニ依ル但作業所ハ主計部ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条
本規則ニ依リ出納官吏ヨリ会計検査院ニ提出スル所ノ証明書ニ関スル規程様式ハ会計検査院ニ於テ之ヲ定ムヘシ
第十三条
前条ノ外本規則ニ掲クル諸書類帳簿ノ様式ハ大蔵大臣之ヲ定ムヘシ
第十四条
本規則ハ明治二十三年度ヨリ施行ス
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詳細・沿革