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法令データベース
本データベースについて
(海軍軍法会議構成員ヲ命シタル主理試補年俸ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 明治26年11月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年9月22日 勅令第318号
廃止:
明治37年1月22日 勅令第6号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍法會議構成員ヲ命シタル主理試補年俸ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二百七號
主理試補ニシテ軍法會議ノ構成員ヲ命セラレタル者ニハ三百圓以下ノ年俸ヲ給スルコトヲ得
朕海軍軍法会議構成員ヲ命シタル主理試補年俸ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二百七号
主理試補ニシテ軍法会議ノ構成員ヲ命セラレタル者ニハ三百円以下ノ年俸ヲ給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革