府県立師範学校長特別任用令
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕府縣立師範學校長特別任用令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第百九十三號
府縣立師範學校長特別任用令
府縣立師範學校長ハ高等師範學校ノ卒業證書ヲ有スル者又ハ學位若クハ學士ノ稱號ヲ有シ一箇年以上敎育ニ關スル公務ニ從事シタル者又ハ三箇年以上敎育ニ關スル公務ニ從事シ現ニ三十圓以上ノ月俸ヲ受クル判任官又ハ判任官待遇ノ者ニ限リ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕府県立師範学校長特別任用令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第百九十三号
府県立師範学校長特別任用令
府県立師範学校長ハ高等師範学校ノ卒業証書ヲ有スル者又ハ学位若クハ学士ノ称号ヲ有シ一箇年以上教育ニ関スル公務ニ従事シタル者又ハ三箇年以上教育ニ関スル公務ニ従事シ現ニ三十円以上ノ月俸ヲ受クル判任官又ハ判任官待遇ノ者ニ限リ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得