府県立師範学校長特別任用令
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治24年8月18日
法令の形式: 勅令
朕府縣立師範學校長特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年八月十七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第百七十三號
府縣立師範學校長特別任用令
第一條 府縣立師範學校長ハ高等師範學校ノ卒業證書ヲ有スル者若クハ本令施行ノ際尋常師範學校長ノ現職ニ在ル者又ハ五箇年以上敎育ニ關スル公務ニ從事シ現ニ四拾圓以上ノ月俸ヲ受クル判任官又ハ判任待遇ノ者ニ限リ當分ノ內試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ任用シタル府縣立師範學校長ハ高等試驗ヲ經ルニ非サレハ他ノ高等官ニ轉任スルコトヲ得ス
附 則
第三條 本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
朕府県立師範学校長特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年八月十七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第百七十三号
府県立師範学校長特別任用令
第一条 府県立師範学校長ハ高等師範学校ノ卒業証書ヲ有スル者若クハ本令施行ノ際尋常師範学校長ノ現職ニ在ル者又ハ五箇年以上教育ニ関スル公務ニ従事シ現ニ四拾円以上ノ月俸ヲ受クル判任官又ハ判任待遇ノ者ニ限リ当分ノ内試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ任用シタル府県立師範学校長ハ高等試験ヲ経ルニ非サレハ他ノ高等官ニ転任スルコトヲ得ス
附 則
第三条 本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス