(北海道集治監官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕北海道集治監官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百六十一號
北海道集治監官制中左ノ通改正ス
第四條、第五條及第十五條ヲ削除ス
第七條中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第十二條 書記看守長及監獄醫ハ通シテ百十二人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス
朕北海道集治監官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百六十一号
北海道集治監官制中左ノ通改正ス
第四条、第五条及第十五条ヲ削除ス
第七条中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第十二条 書記看守長及監獄医ハ通シテ百十二人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス