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(北海道庁官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百六十號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第四條中「四百十五人」ヲ「五百五十七人」ニ改ム
第九條、第十三條、第十四條及第三十條ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百六十号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第四条中「四百十五人」ヲ「五百五十七人」ニ改ム
第九条、第十三条、第十四条及第三十条ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス
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