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(枢密院官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
枢密院官制
改正:
枢密院事務規程
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百二十號
樞密院官制第二條中書記官「五人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕枢密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百二十号
枢密院官制第二条中書記官「五人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
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