(看守俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治26年10月20日
法令の形式: 勅令
朕看守俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月十九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百十五號
集治監看守ノ俸給ハ最下限ヲ月俸八圓トス但敎習中ノ者ニハ月俸六圓ヲ給ス
本令ハ廳府縣看守ニモ適用ス
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
朕看守俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月十九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百十五号
集治監看守ノ俸給ハ最下限ヲ月俸八円トス但教習中ノ者ニハ月俸六円ヲ給ス
本令ハ庁府県看守ニモ適用ス
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス