日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(小学校図書審査委員組織ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治26年9月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治33年8月20日 勅令第344号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕小學校圖書審査委員組織ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年九月十八日
文部大臣 井上毅
勅令第百四號
小學校令第十六條第二項ニ規定シタル小學校圖書審査委員ノ組織ニ尋常中學校長ヲ加フ
府縣制ヲ施行セサル地方ニ於テハ府縣會常置委員ヲ以テ府縣參事會員ニ代ヘ圖書審査委員トス
朕小学校図書審査委員組織ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年九月十八日
文部大臣 井上毅
勅令第百四号
小学校令第十六条第二項ニ規定シタル小学校図書審査委員ノ組織ニ尋常中学校長ヲ加フ
府県制ヲ施行セサル地方ニ於テハ府県会常置委員ヲ以テ府県参事会員ニ代ヘ図書審査委員トス
本文
詳細・沿革