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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学各分科大学講座ニ属スル職務分担ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 明治26年9月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治30年6月22日 勅令第212号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學各分科大學講座ニ屬スル職務分擔ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年九月七日
文部大臣 井上毅
勅令第九十四號
帝國大學各分科大學ニ於テ臨時ノ必要ニ依リ敎授助敎授若クハ講師ヲシテ一講座ニ屬スル職務ヲ分擔セシムル場合ニ於テ敎授助敎授ニ分給スヘキ職務俸及講師ニ分給スヘキ手當ハ合シテ其ノ講座ニ對スル職務俸ノ年額ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ明治二十六年九月十一日ヨリ施行ス
朕帝国大学各分科大学講座ニ属スル職務分担ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年九月七日
文部大臣 井上毅
勅令第九十四号
帝国大学各分科大学ニ於テ臨時ノ必要ニ依リ教授助教授若クハ講師ヲシテ一講座ニ属スル職務ヲ分担セシムル場合ニ於テ教授助教授ニ分給スヘキ職務俸及講師ニ分給スヘキ手当ハ合シテ其ノ講座ニ対スル職務俸ノ年額ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ明治二十六年九月十一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革