朕帝國大學敎官俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年八月十日
文部大臣 井上毅
勅令第八十四號
帝國大學敎官俸給令
第一條 各分科大學敎授助敎授ノ俸給ハ分チテ本俸及職務俸トス
第二條 敎授ノ本俸ハ第一表助敎授ノ本俸ハ第二表ニ依ル
敎授ニシテ學術上著名ノ效績アリ五年以上一級俸ヲ受クル者ハ特ニ一級俸ノ三分ノ一以內ヲ增給スルコトヲ得但本令施行ノ前年俸二千四百圓以上ヲ受ケタル者ハ其ノ年數ヲ通算スルコトヲ得
敎授ニシテ分科大學長又ハ醫院長ニ補セラレタル者ハ本俸年額千六百圓迄ヲ給スルコトヲ得
第三條 各講座ニ職務俸ヲ附ス
各講座ニ對スル職務俸ハ學科ノ種類職務ノ繁閑ニ從ヒ年額四百圓以上千圓以下トシ文部大臣之ヲ定ム
第四條 敎授ハ其ノ擔任スル所ノ講座ニ對スル職務俸ヲ受ク
助敎授ニシテ講座ヲ擔任スル者ハ其ノ講座ニ對スル職務俸ノ半額ヲ受ク
第五條 助敎授ハ學科ノ種類職務ノ繁閑ニ從ヒ年額二百圓以上五百圓以下ノ職務俸ヲ受ク
第六條 敎授ニシテ二箇ノ講座ヲ擔任スル場合ニ於テハ其ノ兼擔スル所ノ講座ニ對スル職務俸ノ半額ヲ加給ス
第七條 講師ヲ囑託シテ講座ヲ擔任セシムルトキハ其ノ講座ニ附スル職務俸ノ內ヨリ年額六百圓以下ノ手當ヲ給ス
第八條 一時他ノ公務ニ從事シ若ハ特ニ學術上ノ必要ニ由リ文部大臣ノ指揮ヲ受ケ一時講座ヲ擔任セス又ハ職務ヲ離ルヽ者ハ二年以內ヲ限リ仍本俸ヲ給スルコトヲ得
第九條 講義又ハ職務ヲ闕クコト三週日以上ニ及フ者ハ其ノ日ヨリ職務俸ヲ給セス
第十條 本令ノ施行ニ關スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
第十一條 本令ハ明治二十六年九月十一日ヨリ施行ス
第一表
【表】
第二表
【表】
朕帝国大学教官俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年八月十日
文部大臣 井上毅
勅令第八十四号
帝国大学教官俸給令
第一条 各分科大学教授助教授ノ俸給ハ分チテ本俸及職務俸トス
第二条 教授ノ本俸ハ第一表助教授ノ本俸ハ第二表ニ依ル
教授ニシテ学術上著名ノ効績アリ五年以上一級俸ヲ受クル者ハ特ニ一級俸ノ三分ノ一以内ヲ増給スルコトヲ得但本令施行ノ前年俸二千四百円以上ヲ受ケタル者ハ其ノ年数ヲ通算スルコトヲ得
教授ニシテ分科大学長又ハ医院長ニ補セラレタル者ハ本俸年額千六百円迄ヲ給スルコトヲ得
第三条 各講座ニ職務俸ヲ附ス
各講座ニ対スル職務俸ハ学科ノ種類職務ノ繁閑ニ従ヒ年額四百円以上千円以下トシ文部大臣之ヲ定ム
第四条 教授ハ其ノ担任スル所ノ講座ニ対スル職務俸ヲ受ク
助教授ニシテ講座ヲ担任スル者ハ其ノ講座ニ対スル職務俸ノ半額ヲ受ク
第五条 助教授ハ学科ノ種類職務ノ繁閑ニ従ヒ年額二百円以上五百円以下ノ職務俸ヲ受ク
第六条 教授ニシテ二箇ノ講座ヲ担任スル場合ニ於テハ其ノ兼担スル所ノ講座ニ対スル職務俸ノ半額ヲ加給ス
第七条 講師ヲ嘱託シテ講座ヲ担任セシムルトキハ其ノ講座ニ附スル職務俸ノ内ヨリ年額六百円以下ノ手当ヲ給ス
第八条 一時他ノ公務ニ従事シ若ハ特ニ学術上ノ必要ニ由リ文部大臣ノ指揮ヲ受ケ一時講座ヲ担任セス又ハ職務ヲ離ルヽ者ハ二年以内ヲ限リ仍本俸ヲ給スルコトヲ得
第九条 講義又ハ職務ヲ闕クコト三週日以上ニ及フ者ハ其ノ日ヨリ職務俸ヲ給セス
第十条 本令ノ施行ニ関スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
第十一条 本令ハ明治二十六年九月十一日ヨリ施行ス
第一表
【表】
第二表
【表】