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陸軍蹄鉄工下長補充条例
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治26年7月8日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治29年12月2日 勅令第379号
全改:
陸軍蹄鉄工下長補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍蹄鐵工下長補充條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年七月七日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第六十九號
陸軍蹄鐵工下長補充條例
第一條
陸軍騎兵砲兵輜重兵ノ蹄鐵工下長ヲ補充スルニハ騎兵野戰砲兵輜重兵隊ノ蹄鐵工卒ニシテ陸軍獸醫學校卒業ノ者ヲ以テス
第二條
前條ノ蹄鐵工卒ヲ蹄鐵工下長ニ任スルニハ陸軍省軍務局長ハ卒業人名簿ヲ陸軍大臣ニ呈シ認可ヲ請ケ師團長ヲ經テ聯「大」隊長ニ移シ聯「大」隊長ハ該隊ニ缺員アル每ニ之ヲ任ス
第三條
蹄鐵工下長ニ任セラレタル者ノ兵役期限ハ入隊ノ日ヨリ起算シ五箇年間現役ニ服セシメ其役終ルノ後前役ヲ通算シ七箇年ニ滿ル迄ハ豫備役ニ十二箇年ニ滿ル迄ハ後備役ニ服セシム
第四條
各兵科現役下士補充條例第二條第二項及第八條第九條第十條第十一條第十二條第十三條ハ本條例ニ適用ス
附 則
第五條
舊陸軍蹄鐵學舍卒業ノ者ニシテ蹄鐵工下長ニ任セラレタル者ノ兵役期限ハ改正以前ノ規定ニ依ル
朕陸軍蹄鉄工下長補充条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年七月七日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第六十九号
陸軍蹄鉄工下長補充条例
第一条
陸軍騎兵砲兵輜重兵ノ蹄鉄工下長ヲ補充スルニハ騎兵野戦砲兵輜重兵隊ノ蹄鉄工卒ニシテ陸軍獣医学校卒業ノ者ヲ以テス
第二条
前条ノ蹄鉄工卒ヲ蹄鉄工下長ニ任スルニハ陸軍省軍務局長ハ卒業人名簿ヲ陸軍大臣ニ呈シ認可ヲ請ケ師団長ヲ経テ連「大」隊長ニ移シ連「大」隊長ハ該隊ニ欠員アル毎ニ之ヲ任ス
第三条
蹄鉄工下長ニ任セラレタル者ノ兵役期限ハ入隊ノ日ヨリ起算シ五箇年間現役ニ服セシメ其役終ルノ後前役ヲ通算シ七箇年ニ満ル迄ハ予備役ニ十二箇年ニ満ル迄ハ後備役ニ服セシム
第四条
各兵科現役下士補充条例第二条第二項及第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条ハ本条例ニ適用ス
附 則
第五条
旧陸軍蹄鉄学舎卒業ノ者ニシテ蹄鉄工下長ニ任セラレタル者ノ兵役期限ハ改正以前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革