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陸軍蹄鉄工下長補充条例
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 明治23年10月11日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治26年7月8日 勅令第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍蹄鐵工下長補充條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二百三十一號
陸軍蹄鐵工下長補充條例
第一條
騎兵砲兵輜重兵ノ蹄鐵工下長ヲ補充スルニハ騎兵隊野戰砲兵隊輜重兵隊ノ蹄鐵工卒ニシテ陸軍蹄鐵學舍卒業ノ者ヲ以テス
第二條
前條ノ蹄鐵工卒ヲ蹄鐵工下長ニ任スルニハ陸軍省軍務局馬政課長ハ陸軍蹄鐵學舍卒業試驗成績表ヲ軍務局長ニ呈シ軍務局長ハ其人名簿ヲ陸軍大臣ニ呈シ認可ヲ請ケ近衞都督師團長ヲ經テ聯「大」隊長ニ移シ聯「大」隊長ハ該隊ニ缺員アル每ニ之ヲ任ス
第三條
蹄鐵工下長ニ任セラレタル者ノ兵役期限ハ陸軍蹄鐵學舍條例第十四條ニ同シ
第四條
各兵科現役下士補充條例第二條第二項及第八條第九條第十條第十二條第十三條ハ本條例ニ適用ス
朕陸軍蹄鉄工下長補充条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二百三十一号
陸軍蹄鉄工下長補充条例
第一条
騎兵砲兵輜重兵ノ蹄鉄工下長ヲ補充スルニハ騎兵隊野戦砲兵隊輜重兵隊ノ蹄鉄工卒ニシテ陸軍蹄鉄学舎卒業ノ者ヲ以テス
第二条
前条ノ蹄鉄工卒ヲ蹄鉄工下長ニ任スルニハ陸軍省軍務局馬政課長ハ陸軍蹄鉄学舎卒業試験成績表ヲ軍務局長ニ呈シ軍務局長ハ其人名簿ヲ陸軍大臣ニ呈シ認可ヲ請ケ近衛都督師団長ヲ経テ連「大」隊長ニ移シ連「大」隊長ハ該隊ニ欠員アル毎ニ之ヲ任ス
第三条
蹄鉄工下長ニ任セラレタル者ノ兵役期限ハ陸軍蹄鉄学舎条例第十四条ニ同シ
第四条
各兵科現役下士補充条例第二条第二項及第八条第九条第十条第十二条第十三条ハ本条例ニ適用ス
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詳細・沿革